| 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 会長 | 葉柳 津盛 | 広島山陽学園山陽高等学校 |
| 事務局長 | 広島山陽学園山陽高等学校 | |
| 会計 |
第一章 総則
第一条 名称
本連盟は,広島県高等学校郷土芸能連盟と称する。
第二条 組織
本連盟は,その主旨に賛同して加盟する県内の国・公・私立高等学校及び,盲・ろう・養護学校によって組 織する。
第三条 事務局
本連盟の事務局は,原則として会長の勤務する学校に置く。
第四条 目的
本連盟は,広島県内の高等学校において,日本の伝統文化である郷土芸能の育成指導と相互の連携ならびに ,情操豊かな生徒を育成し,高等学校教育の発展に寄与することを目的とする。
第五条 事業
本連盟は,その目的を円滑に達成するために,次の事業を行う。
1.郷土芸能関係クラブの活動に関する調査研究と機関誌の発行
2.郷土芸能に関する発表会,研究会,鑑賞会等の諸行事の開催
3.郷土芸能に関する相互の連絡交流
4.その他,本連盟の目的達成に必要な行事
第二章 機関
第六条 本連盟に次の機関を置く
総会,事務局
第七条 総会は年に一度,会長が必要と認めたとき,これを開催する。
第八条 総会は第五条の事業推進のために開催される。
第九条 総会は,この連盟の運営にあたり,次のことを決める。
1.役員の選出
2.事業に関すること
3.規約の改廃
4.決算及び予算の承認
5.その他連盟の運営に必要なこと
第十条 この連盟は,会の運営のための事務局を置く。
事務局は加盟校順で担当し,2年間運営に当たる。
特別な事情がある場合は協議の上,順序を変更することができる。
第十一条 事務局は,会長・事務局長・会計によって構成される。
第十二条 事務局は次の事業を行う。
1.総会における事務
2.総会における原案の作成
3.会計に関する件
4.連盟におけるその他の事務処理
第三章 役員
第十三条 本連盟には,次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.事務局長 1名
3.会 計 1名
第四章 会計
第十四条 本連盟の経費は,会費,及びその他の収入によってこれに当てる。
第十五条 この連盟の会計年度は,四月一日に始まり,翌年三月三十一日に終わる。
第十六条 年間予算は,事務局が原案をたて,総会に上程しこれを決める。
第十七条 会計は,年間決算を総会に報告し,承諾を受けなければならない。
第十八条 連盟に加入する団体は,年間3000円を会費として総会開催時までに納入しなければならない。
第五章 付則
この規約は,平成15年4月1日より効力を発する。 この規約改正は,平成18年6月30日から施行する。 第四章 会計 第十八条の追加
この規約改正は,平成19年10月16日から施行する。
改正前 第十条 この連盟は,会の運営のための事務局を置く。
改正後 第十条 この連盟は,会の運営のための事務局を置く。事務局は加盟校順で担当し,2年 間運営に当たる。特別な事情がある場合は協議の上,順序を変更することができる。
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町4-12-5
(広島山陽学園山陽高等学校内)
担当 和太鼓部 顧問
TEL 082-232-9156